取扱店募集のご案内
1. 日時
【2回目】令和8年3月18日(水) 15:30〜16:15
※1回目、2回目の内容は同じです。
(泉大津市旭町22-45 南海本線泉大津駅より徒歩3分)
3. 説明会参加申込
説明会に参加頂ける事業所様には、準備の都合上、3月5日(木)〜3月17日(火)の間に「泉大津市くらし応援クーポン券事務局」に電話でお申し込みください。
泉大津市くらし応援クーポン券事務局(TEL:0725-32-8877)
※土日祝をのぞく10:00~16:00まで
- A券(全店舗共通券) :3億2,535万円
- B券(中小店舗専用券):1億8,075万円
B券(中小店舗専用券)は、(1)泉大津市が指定する業種(スーパー、ドラッグストア、コンビニ、ディスカウントショップ)、(2)大企業(みなし大企業、大企業とフランチャイズ契約を締結している店舗を含む)のどちらにも該当しない店舗で使用可能
- 1,000円~1,999円の会計の場合=1枚まで利用可⇒500円分の割引
- 2,000円~2,999円の会計の場合=2枚まで利用可⇒2枚使用した場合1,000円分の割引
- 3,000円~3,999円の会計の場合=3枚まで利用可⇒3枚使用した場合1,500円分の割引
- 4,000円~4,999円の会計の場合=4枚まで利用可⇒4枚使用した場合2,000円分の割引
- 5,000円以上も同様に利用可能です。
※上記以外の運用は、本事業の趣旨に反するため、絶対にしないでください。
- (1)クーポン券は物品の販売又はサービスの提供等の取引において利用可能です。
- (2)クーポン券を現金化することはできません。
- (3)クーポン券による割引後の会計不足金額分は現金等で受け取ってください。
- (4)使用期間を過ぎたクーポン券は受け取らないでください。
- (5)クーポン券の紛失及び盗難に対しては、全て自己責任とします。
- (1)出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等)
- (2)金、プラチナ、銀、商品券、ビール券、図書券、旅行券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性が高いものの購入
- (3)たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
- (4)事業活動に伴って使用する原材料、機械類及び仕入商品等の購入
- (5)土地・家屋購入、家賃・地代・駐車場等の不動産に関わる支払い
- (6)現金との換金、金融機関への預け入れ
- (7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い
- (8)地域経済の振興に直接的に資することが想定しがたい国や地方公共団体への支払い
- (9)社会保障制度(医療や介護等)の一部負担金
- (10)クーポン券の趣旨にそぐわないもの
- (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている事業者
- (2)特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
- (3)上記[5. クーポン券の利用対象にならないもの]に記載の取引、商品のみを取り扱う事業者
- (4)役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者
- (5)その他、本事業の趣旨に照らして不適当であると事務局が認める事業者
- (1)[3.クーポン券による割引]に記載した方法以外のクーポン券の運用は、絶対にしないでください。
- (2)取扱店であることが明確になるよう、ポスター及びステッカー、のぼり旗(以下「プロモーションツール」という。)を利用者が分かりやすい場所に掲示してください。
※「のぼり旗」については、屋外である店先等で使用する場合は、街行く人々の通行の妨げにならないようにすると共に、風の強い日には収納する等、安全には十分注意してください。尚、事故が起こった際には、自己責任とします。 - (3)本事業で配布したプロモーションツールについては、本事業終了後に各取扱店で責任を持って処分をしてください(処分費用は取扱店負担)。
- (4)利用者が持ち込んだクーポン券は、受け取る前に問題ないかを確認してください。クーポン券の見本と、色合いが明らかに違う等、偽造されたクーポン券と判別できる場合はクーポン券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに泉大津市くらし応援クーポン券事務局(以下「事務局」という。)まで報告してください。
- (5)クーポン券を受け取った時は、他店での再使用を防止するため、速やかに裏面の所定欄に取扱店記入、受領印を捺印することとし、既に受領印があるものは、受け取りを拒否してください。
- (6)クーポン券の交換及び売買は行わないでください。使用期間中における商品の売買、サービスの提供等に使用されたクーポン券のみ換金可能です。
- (7)取扱店自らの事業上の取引(商品の仕入等)に使用しないでください。
- (8)利用者から受け取ったクーポン券の紛失や盗難、滅失又は偽造・模造、換金期限切れ等による損失は取扱店の責務とし、発行者は責を負いません。
- (9)クーポン券の見本を取扱店に配布しますので、真偽の判別は取扱店の責任において行ってください。
- (10)取扱事業者の登録事項に変更等があった場合には、速やかにその旨を事務局に届け出てください。
WEB申請、または泉大津市くらし応援クーポン券実施要綱及びこの「泉大津市くらし応援クーポン券取扱事業者募集要領」に同意のうえ、「泉大津市くらし応援クーポン券取扱店参加申込書兼誓約書」に必要事項を記入・捺印し、泉大津市くらし応援クーポン券事務局(下記(2))へ郵送又は持参の上、提出してください。
泉大津市くらし応援クーポン券事務局
〒595-0025 泉大津市旭町22-45テクスピア大阪7階(702号室)
TEL:0725-32-8877(土日祝を除く10:00〜16:00)
※ご持参いただく場合は、土日祝を除く10:00〜16:00までにお越しくださいますようお願いします。
2026年3月9日(月)〜4月3日(金)
※4月3日(金)必着
※4月4日(土)以降の参加申込は取扱店としての参加はできますが、クーポン券と一緒に同封される店舗一覧表に掲載されません。
申請のあった事業者は、泉大津市くらし応援クーポン券事務局の審査を経て、取扱店として承認します。承認した場合には、5月下旬に「泉大津市くらし応援クーポン券取扱店舗登録証明書」を郵送させていただきます。
- ① A券(全店舗共通券)は、全ての店舗で使用できます。
B券(中小店舗専用券)は、
- (1)泉大津市が指定する業種(スーパー、ドラッグストア、コンビニ、ディスカウントショップ)
- (2)大企業(みなし大企業、大企業とフランチャイズ契約を締結している店舗を含む)のどちらにも該当しない店舗で使用できます。
- ② 泉大津市内に複数の店舗があっても個別の店舗ごとに申し込みをしてください。
- ③ 複合施設としてテナント等も含めた一括申請は出来ません。個別のテナントごとに申し込みをしてください。
- ④ 審査を経て、取扱店として承認された事業者は、5月上旬~中旬に予定している「泉大津市くらし応援クーポン券取扱店説明会」に参加の上、プロモーションツールを受取ってください。
※「泉大津市くらし応援クーポン券取扱店説明会」を欠席された場合は、5月31日までにプロモーションツールを事務局まで受け取りにきてください。
- ① 取扱店は、クーポン券裏面の所定欄にボールペン等で、取扱店名を記入、受領印もしくは代表者印を捺印の上、「泉大津市くらし応援クーポン券換金申請書(以下、「換金申請書」という)」に必要事項を記入してください。
- ②「使用済みクーポン券」「換金申請書」「取扱店登録証明書」をご持参のうえ、テクスピア大阪702号室にある泉大津市くらし応援クーポン券事務局(以下「事務局」)までお越しください。
- ③ 事務局で、「換金申請書」の記載事項と「使用済みクーポン券」の枚数確認をした後、「換金申請書(事業所控)」に受領印を押印しますので、「換金申請書(事業所控)」を受け取り、受領印を確認の上、振込されるまで大切に保管してください。
- ① 使用済みクーポン券(クーポン券裏面に必要事項を記入の上、代表者の捺印がされているもの)
- ② 換金申請書
- ③ 取扱店登録証明書
なし
令和8年6月16日(火)~令和9年1月28日(木)まで
「換金申請書」を提出後、10営業日(土日祝並びに事務局が休みの日を除く※営業カレンダー参照)以内に登録口座に振込します。
月曜日から金曜日の10:00~16:00まで(※換金申請受付時間は15:30まで)
※但し、土日祝と8月8日(土)~16日(日)、12月26日(土)~1月4日(月)までは休業します。
- (1)この要領に記載されていない事項は、事務局へお問い合わせください。
- (2)4月3日(金)必着までに申請のあった取扱店事業者(店舗名称、所在地等)については、クーポン券送付時に同封する「クーポン券の使えるお店(一覧表)」に掲載します。それ以降に申請された場合は、ホームページ等で広報します。

