【取扱店舗向け】よくあるご質問

クーポン券について

Qクーポン券とは何ですか?
Aコロナ過における原油価格・物価高騰等の影響を受けている市民生活の支援と地域経済の回復を図るために発行する割引クーポン券です。
Qクーポン券をもらえる対象者は?
A令和4年8月1日時点で泉大津市の住民基本台帳に登録されている全市民が対象となります。1人につき3,000円分(500円×6枚)の割引クーポンが配布されます。9月上旬より順次郵送により世帯ごとに人数分配布される予定です。
Qクーポン券の使用期間はいつからいつまでですか?
A令和4年9月1日(木)から令和5年1月31日(火)までご使用いただけます(使用期間が過ぎた場合は無効となります)。
Qクーポン券は何種類ありますか?
A全ての取扱登録店で使える共通券(A券)と、中小店舗のみで使える中小店舗専用券(B券)の2種類のクーポン券があります。
Qクーポン券に通し番号はついていますか?
A市民1名分(クーポン券6枚)には、同じ番号がついています。

取扱店への登録について

Qクーポン券取扱店舗として登録するにはどうすればいいですか?
A取扱店申請書、誓約書をご記入のうえ、クーポン券事務局までご郵送いただくか「泉大津市くらし応援クーポン券」ホームページから申請してください。尚、メール、FAXでの受付はしておりません。
郵送先:泉大津市くらし応援クーポン券事務局 〒595-0062
泉大津市田中町10番7号 泉大津商工会議所会館1階
Q登録するにあたって金銭的な負担はありますか?
A登録は無料です。但し、換金の際、指定された口座へ換金額を振込するための振込手数料が負担となり、換金額から差引れることとなります。尚、クーポン券事務局は大阪信用金庫泉大津支店より窓口振込をしますので、同行の口座があると幾分振込手数料は割安となります。
Qクーポン券取扱店登録申請書、誓約書はどこでもらえますか?
Aホームページからダウンロードできます。もしくはクーポン券事務局(泉大津商工会議所会館1階)で配布しています。尚、お越しいただく際は、土・日・祝を除く午前10時から午後4時の間にお越しください。
Q複数の店舗を経営している場合は、それぞれの店舗で申請する必要がありますか?
A取扱店一覧表に、店舗の所在地や名称等を掲載するため、店舗ごとに申請をしてください。
Q複合施設の場合、テナント等も含めた一括申請は可能ですか?
A複合施設としてテナント等も含めた一括申請は出来ません。テナントごとに個別に申請をしてください。
Q大型店としてテナント等も含めた一括申請は可能ですか?
A大型店としてテナント等も含めた一括申請は出来ません。テナントごとに個別にて申請をしてください。
Q泉大津市以外の店舗でも取扱店として申請できますか?
Aできません。但し、北助松商店街振興組合に加盟している高石市に事業所を有する店舗(北助松商店街に面していること)は取扱い可能です。
Q泉大津市以外の店舗でも取扱店として登録申請できますか?
A原則できません。但し、北助松商店街振興組合に加盟している高石市に事業所を有する店舗(北助松商店街に面していること)は取扱店として登録申請することは可能です。
Qクーポン券取扱店一覧表は作成しますか?
A作成します。8月下旬に予定している取扱店説明会で配布する予定です。ホームページについては随時更新していきます。

換金について

Q換金申請窓口はどこになりますか?
A令和4年9月12日よりクーポン券事務局(泉大津商工会議所会館1階)で換金ができます。営業日、営業時間等の詳細は、8月下旬に予定している取扱店説明会で発表します。
Qクーポン券の換金期間はいつからいつまでですか?
A土日祝、年末年始をのぞく午前10時から午後4時(受付は午後3時30分まで)を予定しています。詳細は、8月下旬に予定している取扱店説明会で発表します。
Qクーポン券はどのように換金されますか?
A事前に登録していただいた指定口座への振り込みとなります。
Q商品券はどのように換金されますか?
A預金口座への振り込みとなります。
Qクーポン券の換金にどれくらいの日数がかかりますか?
A換金を申し出た日から起算して10日(土・日・祝及び年末年始を除く。)までに換金します。

クーポン券の使用について

Q中小店舗専用券(B券)が使える店舗の基準は?
A中小店舗専用券(B券)は、①指定業種(スーパー、ドラッグストア、コンビニ、ディスカウントショップ)、②大企業(みなし大企業、大企業とフランチャイズ契約を締結している店舗を含む)のどちらにも該当しない店舗にて使用できます。
Qクーポン券はどのように使うのでしょうか?
Aお会計金額が税込1,000円ごとに500円分(1枚)のクーポン券を使用できます。税込2,000円以上の場合は1,000円分(2枚)、税込3,000円以上の場合は1,500円分(3枚)を使用できます。この使用方法以外の利用は絶対にしないでください。
Q1回の会計で使用できるクーポン券の使用枚数に上限を設けてもいいですか?
A本事業では、1回の使用枚数に上限を設けておりません。各店舗で個別に使用枚数の上限を設けることはやめてください。
Q偽造クーポン券の見分け方はありますか?
Aクーポン券には偽造防止(ホログラム)加工を施しています。クーポン券見本を取扱店に配布をしますので、そちらを参照して対応してください。
Q使用期限を過ぎたクーポン券を持ったお客様が来店されました。使用できますか?
A使用できません。本クーポン券の発行・回収の仕組みには使用期間が定められているため、使用期限を過ぎたクーポン券は無効となります。
Q汚損・破損したクーポン券を持ったお客様が来店されました。使用できますか?
A以下の3つの条件をすべて満たしていれば使用可能です。
①通し番号が確認できること。
②券面の面積が5分の4以上残っており、かつ偽造防止加工が施された面が残っていること。
③裏面に何も記載されていないこと(未使用クーポン券と判別できること)
Qクーポン券が使用できない商品はありますか?
Aクーポン券取扱事業者募集要領の「5.クーポン券の利用対象にならないもの」を参照してください。
Qクーポン券の取扱店として押印する欄はありますか?
Aクーポン券の裏面に取扱店の押印する欄があります。押印する印鑑は実印でなくても可能です。
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