取扱店募集

取扱店の資格

泉大津市内に店舗及び事業所等を持ち、小売業、飲食業、各種サービス業等を営む事業者とし、次に掲げる1~4に該当する事業者は除きます。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている事業者
  2. 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
  3. 募集要領に定めるクーポン券の利用対象とならないものに記載の取引、商品のみを取り扱う事業者取引、商品のみを取扱う事業者
  4. 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、
    暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者

取扱店の責務等

  1. 募集要領に定めるクーポン券による割引に記載した方法以外のクーポン券の運用は、絶対にしないでください。
  2. 取扱店であることが明確になるよう、ポスター及びステッカー、のぼり旗(以下「プロモーションツール」という。)を利用者が分かりやすい場所に提示してください。
    ※「のぼり旗」については、屋外である店先などで使用する場合は、街行く人々の通行の妨げにならないようにすると共に、
    風の強い日には収納する等、安全には十分注意してください。尚、事故が起こった際には、自己責任とします。
  3. 本事業で配布したプロモーションツールについては、本事業終了後に各取扱店で責任を持って処分をしてください(処分費用は取扱店負担)。
  4. 利用者が持ち込んだクーポン券は、受け取る前に問題ないかを確認してください。クーポン券の見本と、色合いが明らかに違う等、偽造されたクーポン券と判別できる場合はクーポン券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに泉大津市くらし応援クーポン券事務局まで報告してください。
  5. クーポン券を受け取った時は、他店での再使用を防止するため、速やかに裏面の所定欄に取扱店記入、受領印を捺印することとし、既に受領印があるものは、受け取りを拒否してください。
  6. クーポン券の交換及び売買は行わないでください。使用期間中における商品の売買、サービスの提供等に使用されたクーポン券のみ換金可能です。
  7. 取扱店自らの事業上の取引(商品の仕入等)に使用しないでください。
  8. 利用者から受け取ったクーポン券の紛失や盗難、滅失又は偽造・模造、換金期限切れ等による損失は取扱店の責務とし、発行者は責を負いません。
  9. クーポン券の見本を取扱店に配布しますので、真偽の判別は取扱店の責任において行ってください。
  10. 取扱事業者の登録事項に変更等があった場合には、速やかにその旨を事務局に届け出てください。

申請手続きについて

申請方法

泉大津市くらし応援クーポン券実施要綱及びこの「泉大津市くらし応援クーポン券取扱事業者募集要領」に同意のうえ、「泉大津市くらし応援クーポン券取扱店申請書兼誓約書」に必要事項を記入・捺印し、泉大津市くらし応援クーポン券事務局(下記(2))へ郵送又は持参の上、提出してください。尚、「泉大津市くらし応援クーポン券」ホームページからも申請が可能です。

申請書の提出先

泉大津市くらし応援クーポン券事務局
〒595-0062 泉大津市田中町10番7号(泉大津商工会議所会館1階)
TEL:0725-32-8877(土日祝を除く午前10時から午後4時)
※ご持参いただく場合は、土日祝を除く午前10時から午後4時までにお越しくださいます
ようお願いします。

申請期間

令和4年7月1日(金)~8月1日(月)まで
※8月1日(月)必着
※8月1日(月)を過ぎても取扱店舗としての参加は出来ますが、印刷物等への掲載が間に合わない場合があります。

申請後の審査・承認

申請のあった事業者は、泉大津市くらし応援クーポン券事務局の審査を経て、取扱店として承認します。承認した場合には、8月下旬に「泉大津市くらし応援クーポン券取扱店登録証明書」を郵送させていただきます。

その他
  1. A券(全店舗共通券)は、全ての店舗で使用できます。
    B券(中小店舗専用券)は、
    (1)泉大津市が指定する業種(スーパー、ドラッグストア、コンビニ、ディスカウントショップ)、
    (2)大企業(みなし大企業、大企業とフランチャイズ契約を締結している店舗を含む)
    のどちらにも該当しない店舗で使用できます。
  2. 泉大津市内に複数の店舗があっても個別の店舗ごとに申し込みをしてください。
  3. 複合施設としてテナント等も含めた一括申請は出来ません。個別のテナントごとに申し込みをしてください。
  4. 審査を得て、取扱店として承認された事業者は、8月中旬~下旬に予定している「泉大津市くらし応援クーポン券取扱店説明会」に参加の上、プロモーションツールを受け取ってください。
    ※「泉大津市くらし応援クーポン券取扱店説明会」を欠席された場合は、8月31日までにプロモーションツールを受け取りに来てください。

換金について

物品の販売又は役務の提供等の取引においてクーポン券を受け取った取扱店は、下記の振込手数料の負担額に同意の上、換金手続きをしてください。

換金方法
  1. 取扱店は、クーポン券裏面の所定欄にボールペン等で、取扱店名を記入、受領印もしくは代表者印を捺印の上、「泉大津市くらし応援クーポン券換金申請書(以下、「換金申請書」という)」に必要事項を記入してください。
  2. 「使用済みクーポン券」「換金申請書」並びに「取扱店登録証明書」を持参の上、泉大津商工会議所会館1階にある泉大津市くらし応援クーポン券事務局(以下、「事務局」という)にお越しください。
  3. 事務局で、「換金申請書」の記載事項と「使用済みクーポン券」の枚数確認をした後、「換金申請書(事業所控)」に受領印を押印しますので、「換金申請書(事業所控)」を受け取り、受領印を確認の上、振込されるまで大切に保管してください。
換金に必要なもの
  1. 使用済みクーポン券(クーポン券裏面に必要事項を記入の上、代表者の捺印がされているもの)
  2. 換金申請書
  3. 取扱店登録証明書
振込手数料の負担額

クーポン券の換金に係る振込手数料は、取扱店の負担となります。尚、大阪信用金庫泉大津支店からの窓口振込にて振込をします(令和4年6月30日現在は下表の通り)。

区分 大阪信用金庫あて 大阪信用金庫以外の金融機関あて
5万円未満 220円 600円
5万円以上 440円 770円

換金申請受付期間

令和4年9月12日(月)から令和5年2月28日(火)まで
※上記期間を過ぎての換金には、一切応じられませんのでご注意ください。

入金までの日数

「換金申請書」を提出後、10営業日(土日祝並びに年末年始の休業日(12月29日~1月4日)を除く)以内に登録口座に振込します。

事務局の営業時間

月曜日から金曜日の午前10時~午後4時まで(※換金申請受付時間は午後3時30分まで)
※但し、土日祝と12月29日(木)~1月4日(水)までは休業します。

取扱店の取消等

泉大津市くらし応援クーポン券実施要綱及びこの「泉大津市くらし応援クーポン券取扱事業者募集要領」に違反する行為が認められた場合、換金の拒否やクーポン券取扱店の承認を取り消す場合があります。また、違反により損害金が発生した際は、これを請求する場合があります。

その他留意事項

  1. この「泉大津市くらし応援クーポン券取扱事業者募集要領」に記載されていない事項は、泉大津市くらし応援クーポン券事務局へお問い合わせください。
  2. 取扱店事業(店舗名称、所在地等)は、「クーポン券の使えるお店(一覧表)」として、チラシやホームページ等で広報します。
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