泉大津市くらし
応援クーポン券とは

クーポン券発行の目的

コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響を緩和するため、「市民への生活支援」と「市内事業者への支援」として、泉大津市内の店舗で使用できる泉大津市くらし応援クーポン券を発行することにより、市民の暮らしを支えるとともに、地域経済の活性化を図ることを目的とする。

クーポン券の発行について

名称 泉大津市くらし応援クーポン券(以下「クーポン券」という)
発行者 泉大津市(発行管理運営:泉大津市商店連合会)
発行額 2億2,200万円(500円券6枚綴り)
A券(全店舗共通券) :1億4,800万円分
B券(中小店舗専用券):  7,400万円分
発行数 74,000部
内容 A券(全店舗共通券):4枚、B券(中小店舗専用券):2枚
A券(全店舗共通券)は、全ての店舗で使用可能
B券(中小店舗専用券)は、
(1)泉大津市が指定する業種
(スーパー、ドラッグストア、コンビニ、ディスカウントショップ)
(2)大企業
(みなし大企業、大企業とフランチャイズ契約を締結している店舗を含む)
のどちらにも該当しない店舗で使用可能
使用期間 令和4年9月1日(木)~令和5年1月31日(火)
使用区域 原則市内
ただし、北助松商店街振興組合の組合員については高石市も含むものとする
(但し、北助松商店街に面していること)
使用上限額 1回あたりの使用上限額(使用可能金額)については制限なし

クーポン券による割引

クーポン券は「クーポン券取扱店舗」で会計金額が税込価格1,000円ごとに1枚利用でき、1枚につき500円分の割引が受けられます。

例)
1,000円~1,999円の会計の場合=1枚まで利用可⇒500円分の割引
2,000円~2,999円の会計の場合=2枚まで利用可⇒2枚使用した場合1,000円分の割引
3,000円~3,999円の会計の場合=3枚まで利用可⇒3枚使用した場合1,500円分の割引
4,000円~4,999円の会計の場合=4枚まで利用可⇒4枚使用した場合2,000円分の割引
5,000円以上も同様に利用可能です。
※上記以外の運用は、本事業の趣旨に反するため、絶対にしないでください。

取扱いにおける厳守事項

  1. クーポン券は物品の販売又はサービスの提供等の取引において利用可能です。
  2. クーポン券を現金化することはできません。
  3. クーポン券による割引後の会計不足金額分は現金等で受け取ってください。
  4. 使用期間を過ぎたクーポン券は受け取らないでください。
  5. クーポン券の紛失及び盗難に対しては、全て自己責任とします。

クーポン券の利用対象外のもの

  • 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等)
  • 金、プラチナ、銀、商品券、ビール券、図書券、旅行券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性が高いものの購入
  • たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
  • 事業活動に伴って使用する原材料、機械類及び仕入商品等の購入
  • 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車場等の不動産に関わる支払い
  • 現金との換金、金融機関への預け入れ
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い
  • 地域経済の振興に直接的に資することが想定しがたい国や地方公共団体への支払い
  • 社会保障制度(医療や介護等)の一部負担金
  • クーポン券の趣旨にそぐわないもの
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